• トップページ
  • サービス概要
  • エコアクション21
  • 会社概要
  • よくあるご質問
  • お問い合わせ・お見積り依頼
  • 廃棄物用語集
廃棄物用語集
HOME > 廃棄物用語集

廃棄物用語集

この用語集は株式会社サイトーの扱う一般廃棄物や産業廃棄物などについて、分かりやすい平易な言葉で解説したものです。

その他ご不明な点や廃棄物のお見積り依頼はお気軽にお問い合わせ下さい。

あ行

安定型最終処分場

安定型最終処分場は、①廃プラスチック、②ゴムくず、③金属くず、④ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、⑤がれき類を埋立対象物とし、雨水などにさらされても変化しない安定した廃棄物で、土壌・砂礫などと同じでなんら環境を汚染しないものを埋立処分するところ。

アスベスト

アスベスト(石綿)は、繊維結晶をした鉱物であり元々は天然の石である。
断熱性、耐熱性、電気絶縁性、防音性、耐薬品性にすぐれている。

一般廃棄物

一般廃棄物は自区内処理を原則とし、最終的には市町村に処理責任がある。

汚泥

工場廃水等の処理後に残る汚状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる汚状のもので、有機性及び無機性のもの全てをいう。スラッジ、かす等。

ページの先頭へ戻る

か行

管理型最終処分場

管理型最終処分場は、埋立判定基準により遮断型でしか処分できない産業廃棄物以外のものが埋立対象であり、これらの産業廃棄物が埋め立てられた時の分解、溶出等の変化に伴う環境汚染を防止する十分な管理が行える処分場。
管理型最終処分場は保有水等による地下水汚染を防止するために、貯留構造物や二重構造の遮水工によって埋立地内部と外部を遮断している。

家電リサイクル法  (特定家庭用機器再商品化法)

対象となる家電製品
1.エアコン
2.テレビ
3.冷蔵庫・冷凍庫
4.洗濯機
廃棄された対象製品から、部品と材料を分離して、新たな製品の部品又は原材料として自ら再利用したり、部品又は原材料として再利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすることを(再商品化)という。
生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。

感染性廃棄物

人に感染症を生じさせるおそれがある病原微生物が含まれ若しくは付着し又はそのおそれがある廃棄物。
病院、診療所、衛生検査所、介護老人保健施設、助産所、動物の診療施設などから廃棄される。

鉱さい

鉱さいとは、高炉、平炉、転炉、電気炉で生じたスラグ、キューポラ溶鉱炉のノロ・ドロス等、鋳物廃砂やサンドブラスト廃砂を指し、これらの産業廃棄物で水銀又はその化合物などなど、判定基準に適合しないものが対象である。

紙くず

紙くずは新聞、雑誌類、ダンボールの古紙と、製紙産業、出版業、紙加工業等から排出する紙くずに区別される。
古紙の市場価格は変動することが多く、廃プラスチック類と混合して固形燃料としてリサイクルすることもある。

木くず

木くずは建設業、木材・木製品製造業、など様々なところから排出されますが、紙の原料にすることがほとんどほとんどなく代表的な利用法は下記のとおりである。

・物理的利用  原形のまま  (研磨用、ろ過用、吸収用、包装材料、防熱・保温材料、マルチング)
          機械加工   (成型物、石膏ボード、セメント製品、繊維壁材、小物製品、コルク、木質粉)
・繊維的利用  機械加工   (木材チップ)
          化学処理   (パルプ、ファイバーボード)
・燃料的利用  原形のまま  (燃料、)
          固型化(RDF)  (燃料) 
          化学処理   (炭化、オガライト及びオガタン、ガス)
・化学的利用  化学処理   (糖化物、活性炭、木酢酸、化学工業の原料)
・生物学的利用  生物学的利用  (堆肥、土壌改良剤、飼料、食用きのこ等の培養)

ページの先頭へ戻る

さ行

産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物。下記の通り20種類ある。

●あらゆる事業活動に伴うもの
1.燃え殼
2.汚泥
3.廃油
4.廃酸
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類
7.ゴムくず
8.金属くず
9.ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず
10.鉱さい
11.がれき類
12.ばいじん

●特定の事業活動に伴うもの
13.紙くず
14.木くず
15.繊維くず
16.動植物性残さ
17.動物系固形不要物
18.動物のふん尿
19.動物の死体

20.以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの

事業系一般廃棄物

事業活動に伴って排出される廃棄物であっても一般廃棄物に、該当するものを法に定められた用語ではないが(事業系一般廃棄物)と呼んでいる。
たとえば、飲食店から排出される残飯類は事業系一般廃棄物である。

自動車リサイクル法

目的は、家電リサイクル法と同じである。
対象となる自動車は、すべての車種の四輪自動車。
 
最終所有者→引取業者→(フロン回収、解体、破砕)→自動車メーカー(エアバッグ類、フロン類等をリサイクル)

食品リサイクル法

目的は、家電リサイクル法と同じである。
対象となる食品廃棄物は、
1.食品の流通過程や消費段階で生じる食品の売れ残りや食べ残し
2.製造、加工、調理の過程において生じる動植物性残さ
これらの食品を(肥料、飼料、油脂、メタンガス)などに再生利用する。

サーマルリサイクル

サーマルリサイクルとは、廃棄物をそのまま燃料として利用し、発電や熱利用を行う方法と、ガス、油、固形燃料に加工し、高効率でエネルギー利用を図るものである。

遮断型最終処分場

遮断型最終処分場は金属等の有害物を含む産業廃棄物の中で、法で定められた基準に適合しない産業廃棄物を処分する。有害物を自然から隔離するために、処分場への雨水流入防止を目的として、屋根などの雨水排除施設が設けられている。

ページの先頭へ戻る

た行

ダイオキシン

癌発症率の増加が認められている。
ダイオキシン類は、他の多くの化学物質とは異なり、製造を目的として生成されたものではなく、物の燃焼や化学物質の合成などの過程で、副産物として生成された。

中間処理

中間処理とは廃棄物を・減量化・減容化(濃縮、脱水、乾燥、焼却、破砕、圧縮など)
  ・安定化(焼却、熱分解、溶融、コンクリート固型化など)
  ・安全化(焼却、滅菌など)
  ・無害化(分解、中和、抽出など)
  ・資源化=(資源回収)
排出された廃棄物を減量化、安定化、安全化、無害化すること。
廃棄物の中間処理は、基本技術及び周辺技術を駆使して、最終処分の目的が達成されるように廃棄物を加工・処理することである。

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物及び一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものをそれぞれ「特別管理産業廃棄物」「特別管理一般廃棄物」として区別し、処理方法等が別に定められている。

積替保管

通常、当該保管する産業廃棄物の数量が、当該保管の場所における1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じて得られる数値(保管上限)を超えないようにする。
産業廃棄物の量が積替えの場所において適切に保管できる量を超えないようにする。

ページの先頭へ戻る

な行

ページの先頭へ戻る

は行

廃アルカリ

特別管理産業廃棄物である廃アルカリは水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリである。

廃酸

特別管理産業廃棄物である廃酸は水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸である。

ばいじん

ばいじんは、ボイラ等のばい煙発生施設や産業廃棄物焼却施設において発生する。
排ガスとともに集じん設備で捕集されたものと定義され、H16年度の排出量は1447万tで71%が再生利用され、14%が最終処分される。
水銀を含むばいじん、カドミウム等重金属を含むばいじん、などがある。

廃油

廃油はH16年度約331万t排出されており、このうち96%が再生利用又は減量化処理されている。
鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油。

不法投棄

法により、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定されています。

廃プラスチック

プラスチックの種類は多く、軽い、錆びない、耐水性、耐薬品性、加工のしやすさ等の性質を生かして多様な製品がつくられている。

破砕

破砕は、一般には廃棄物の寸法、容積を減少させて運搬や処理・処分を容易にしたり、複合廃棄物の分離、選別を容易にしたり、表面積を増加して、その後の処理・処分の効率を向上させる効果がある。

ページの先頭へ戻る

ま行

マニフェスト

委託した産業廃棄物が適正に処理されたことを排出事業者が確認する制度。

燃え殼

焼却後に残ったもの。

マテリアルリサイクル

マテリアルリサイクルは、回収した廃プラスチック類の汚れを落とし、金属等の異物を除去した後、破砕機等で破砕し、種類ごとの原料に戻したり、混合物のまま溶融成形して他の用途に利用することをいい、焼却をせずに循環利用するリサイクルである。

ページの先頭へ戻る

や行

ページの先頭へ戻る

ら行

硫酸ピッチ

硫酸ピッチは、「廃硫酸と廃炭化水素油との混合物で著しい腐食性(pH2.0以下)を有するもの」

ページの先頭へ戻る

わ行

ページの先頭へ戻る

A~Z

PCB

PCBの中には毒性の高いコプラナーPCBが含まれている

ページの先頭へ戻る